一般社団法人東金青色申告会![]()
(1) 専従者給与の必要経費参入 青色申告者と生計を一にする配偶者その他親族(その年12月31日現在で年齢15歳以上であること)で、もっぱらその事業に従事している人に対する給与で適正な金額であれば、その金額を必要経費とすることが出来ます。このためには、専従者の給与の金額、支給期等必要な事項を記載した届出書をその年の3月15日までに税務署に提出しなければなりません。また、給与の金額の基準を変更する場合には、遅滞なく変更届書を提出しなければなりません。 〈注〉 専従者とされた人は、配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除は受けられません。 (2) 青色申告特別控除 (特別控除65万円を受けるには要件が変わります)
平成17年分より 65万円の特別控除を受けるには、事業所得者又は事業的規模で貸付を行っている不動産所得者であること(現金主義を選択している者と山林所得者は除かれます。)取引の内容を正規の簿記の原則に従い、整然と、かつ、明瞭に記録し、その記帳に基づいて、貸借 対照表や損益計算書等を作成して確定申告書に添付すること。 確定申告書を提出期限(原則として3月15日)までに提出すること。
(3) 家事関連費の経費参入 家事関連費については、その主たる部分が業務遂行上必要であり、かつその必要である部分を明らかに区分できる場合に認められます。業務上の経費と家事費とが混合している場合、白色の場合は、業務上の経費の部分がよほど明らかでない限り、全部が必要経費とされません。青色の場合は、業務上か家事要か区分されており、記帳されておれば、業務上の部分が必要経費として認められます。 (4) 欠損金の繰越控除・繰戻し還付 事業所得などに赤字が出たとき、その赤字額を翌年以降3年間は、各年の所得から差引く事が出来ます。また、赤字の年の前年も青色申告された方は、その赤字額を前年の所得から差し引いて計算し既に納付している前年分の所得税を還付してもらうことも出来ます。 その他多くの特典があります。その特典等詳しい内容は税務署か青色申告会にお尋ねください。
(1) 青色申告の承認の申請 青色申告をすることが出来る人は、事業所得や不動産所得、山林所得を生ずべき営業を営んでいる人です。 これらの人が青色申告をしようとするときは、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納 税地を管轄する税務署に提出しなければなりません。その年の1月16日以後新たに業務を開始した人が青色申告を使用とするときには、その業務を開始した日から2ヶ月以内に提出することになっています 当会にも申請書類を常備致しておりますので、ぜひ一度お尋ねください。 税理士事務所のご紹介も致します
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